電帳法とインボイス

今年4月に財務省は「電子帳簿保存法」を事実上取りやめ(財務省は反論するかもですが)、「インボイス制度」を優先することに決めた。「インボイス制度」でクローズアップされてきたのが「消費税は預かり税ではない」ということだった。

今年3月の国会答弁の記事がある
https://news.yahoo.co.jp/articles/ed6d750f6af4116284e8ea0bb6563dc703f2f5be

例えば、ゴルフ税や入湯税は客から直接税金を預かりこれを税務署に納入するのは企業の責任となる。
消費税はこれと違い、預かった消費税を積み上げて支払うのではない。
決算をして締めないと消費税額がわからない。
「えっ、そんなことないでしょう?」
いえいえ、決算をしないと「納付する消費税額は決まらない」のです。
つまり、お客様からお預かりした「消費税」と「実際に納付する消費税額」は、
イコールではないのです。

財務省のWEBには以下のように記載がある。
課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額=消費税額

つまり
消費税額=(売上ー仕入)*10%
ということだ。

ここで
売上=収益+人件費+仕入
であるから

消費税額=(収益+人件費)*10%
ということが言える

えっ、法人税は収益にかかるから二重に盗られている?、いえ取られている?

想像を膨らませると、財務省は国民を騙して税金をむしり取るために、
いかにも消費税は企業を通して集められた金額をそのまま納入するようなイメージを
国民に浸透させてきたのでは?と、ついつい勘繰りたくなる。

そこで大企業は、収益=0でも人件費にかかるから人件費を減らす方向 →派遣に切替ることを推し進めてきた

人材派遣会社は大儲け!(竹中さんはホント悪党ですよね)

財務省は、税の公平の観点(平たく言うと売上1000万円以下の免税事業者からも消費税をいただきますと言うこと)からインボイス制度を導入すると言っているが、
その基となる「消費税」の制度自体が明らかになるにつけ、大企業でも相応の消費税を支払っているのか? 
まさか大企業には甘く、売上の小さな免税者から無理やり取ろうとしているのではありませんよね?
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